これがいいのか悪いのか。

はい、みなさんこんにちは。

梅雨らしい天気が続いておりますが

お住まい探しは順調でしょうか?

 

7月になりまして、当社も新しい「期」が始まりました。

またここから一年、張り切って参ります。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

で、この7月から宅建業法がらみでちょっと大事な

改正が始まりましたので、ご報告。

 

私ども宅建業者はご契約いただいたお客様から

「仲介手数料」と言う形で報酬を得ております。

この「仲介手数料」は宅建業法で決められた割合での計算額になってまして

A社が安くてB社が高いとか、業者間で差が出ないようになってます。

決められた割合で計算すると言う事は、仲介手数料は

「価格の高い物件は高く、価格の安い物件は安くなる」

と言う事になるわけです。

そして価格が安い物件=何か問題がある(立地人気、接道、高低差など)

となりがちなので、報酬が安いのに買い手が付きづらいとなるので

業者によってはあまり真剣にやりたがらない場合も出てきます。

(ウチはちがいますよ!)

 

そこで、報酬の上限金額の引き上げが今月から始まりました。

 

800万円以下の取引報酬額上限は税込33万円以下

 

これです。

 

今までは2018年の改正時の

400万円以下の取引報酬額上限は19.8万円以下(※売主のみ)

と言う、低価格帯取引の対応が設定されていましたが、

今回の改正で対象の物件価格もその報酬上限も変わりました。

 

ちょっと長くなってしまったので、

具体的な金額比較は次回に。