これがいいのか悪いのか。
はい、みなさんこんにちは。
梅雨らしい天気が続いておりますが
お住まい探しは順調でしょうか?
7月になりまして、当社も新しい「期」が始まりました。
またここから一年、張り切って参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。
で、この7月から宅建業法がらみでちょっと大事な
改正が始まりましたので、ご報告。
私ども宅建業者はご契約いただいたお客様から
「仲介手数料」と言う形で報酬を得ております。
この「仲介手数料」は宅建業法で決められた割合での計算額になってまして
A社が安くてB社が高いとか、業者間で差が出ないようになってます。
決められた割合で計算すると言う事は、仲介手数料は
「価格の高い物件は高く、価格の安い物件は安くなる」
と言う事になるわけです。
そして価格が安い物件=何か問題がある(立地人気、接道、高低差など)
となりがちなので、報酬が安いのに買い手が付きづらいとなるので
業者によってはあまり真剣にやりたがらない場合も出てきます。
(ウチはちがいますよ!)
そこで、報酬の上限金額の引き上げが今月から始まりました。
800万円以下の取引報酬額上限は税込33万円以下
これです。
今までは2018年の改正時の
400万円以下の取引報酬額上限は19.8万円以下(※売主のみ)
と言う、低価格帯取引の対応が設定されていましたが、
今回の改正で対象の物件価格もその報酬上限も変わりました。
ちょっと長くなってしまったので、
具体的な金額比較は次回に。