続・相続土地国庫帰属制度と言うもの。

はい、みなさんこんにちは。

雨の多い時期になってきましたが

お住まい探しは順調でしょうか?

 

前回、本ブログでご紹介しました

「相続土地国庫帰属制度」を使ってみようの巻

ですが、進展がありました。

 

色々調べて申請出来る条件に合いそうだと言う事で

申請に必要な書類を集め始めて、大きなハードルにぶつかりました。

境界の明示画像の提出です。

 

この国庫帰属制度自体がですね

「利用予定がない」「管理が出来ない」「土地」を

国庫に帰属させるための制度なわけです。

と言う事は、案件自体が「管理が出来ない」

境界の類もはっきりしない山中などが

街中より圧倒的に多いはず。

 

に も か か わ ら ず

 

境界を明示してくれないと申請出来ませんよと。

そして申請=帰属収用には必ずしもならないので

境界明示の為に測量士さんなどにお願いするとか

かけたお金がムダになることもあり得るわけです。

 

今回のお客様も

「境界位置が不明」「隣地が国定森林」と言う条件でして

申請までにかけるお金を考えたら、売れるかわからないけど

売却活動でいいのでは?と言う結論に至りました。

 

始まってまだ一年の制度なので、改正はされていくでしょうけど

簡単には利用できなさそうな制度でございました。

 

また何かあればブログにしていきます。