続・相続土地国庫帰属制度と言うもの。
はい、みなさんこんにちは。
雨の多い時期になってきましたが
お住まい探しは順調でしょうか?
前回、本ブログでご紹介しました
ですが、進展がありました。
色々調べて申請出来る条件に合いそうだと言う事で
申請に必要な書類を集め始めて、大きなハードルにぶつかりました。
境界の明示画像の提出です。
この国庫帰属制度自体がですね
「利用予定がない」「管理が出来ない」「土地」を
国庫に帰属させるための制度なわけです。
と言う事は、案件自体が「管理が出来ない」
境界の類もはっきりしない山中などが
街中より圧倒的に多いはず。
に も か か わ ら ず
境界を明示してくれないと申請出来ませんよと。
そして申請=帰属収用には必ずしもならないので
境界明示の為に測量士さんなどにお願いするとか
かけたお金がムダになることもあり得るわけです。
今回のお客様も
「境界位置が不明」「隣地が国定森林」と言う条件でして
申請までにかけるお金を考えたら、売れるかわからないけど
売却活動でいいのでは?と言う結論に至りました。
始まってまだ一年の制度なので、改正はされていくでしょうけど
簡単には利用できなさそうな制度でございました。
また何かあればブログにしていきます。